事業用定期借地について

事業用定期借地とは

平成4年8月1日に施行された「借地借家法」によって認められた、比較的新しい不動産(土地)の賃貸借方法です。
平成20年1月1日には契約期間が10年以上50年未満に改正されました。
           
以前の「借地法・借家法」では、借地人が更新を求めた場合、正当事由がなければ同一の条件で契約を更新しなければならず、借地人が保護された法律でした。 そのため、一度土地を貸してしまうと貸主のもとに戻ってくることが難しく、貸主のリスクが高い為、借地による土地の活用が減り、遊休地が増えてしまいました。
そこで、その遊休地を有効に活用できるようにするため、契約満了時には確実に貸主のもとへ土地が返ってくる現在の「借地借家法」が定められたのです。つまり、現在の「借地借家法」は貸主が土地を活用しやすい法律になったと言えます。

 

<特長>
現在の「借地借家法」では、契約時にあらかじめ借地期間を定め、期間満了時には正当事由の有無を問わず借地契約が終了します。

 

<以前の「借地借家法」との比較>
以前の「借地法・借家法」の普通借地権と比べて、現在の「借地借家法」の事業用定期借地権はどのように変わったのか比較しました。

定期借地1

主には、契約満了後の対応の変更と、契約方法について変更されております。 貸主が保護され、リスクを負わないように改正されました。

事業用定期借地権と建貸しの比較

主な土地の活用方法である事業用定期借地権と建貸しについて特長を比較しました。

定期借地2

事業用定期借地による土地活用のメリット

主な土地の活用方法である事業用定期借地権と建貸しについて特長を比較しました。

1.毎月安定して収入が得られる

2.契約更新が無く、契約時に決めた期間で必ず土地が返却されるため、最長期間が明確

3.10年から50年と、長期間で賃貸期間が選べる

4.返却時には原状回復(貸した時点の状態)で返ってくるため、解体費用が掛からない

5.費用は公正証書の作成手数料と印紙代だけで済み、建設費用の為の投資や借入れを負う必要がない